2011-10-26 第179回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
移転をしてみても、そして下水道、上水道を整備してみても、今までにずっと水特法なんかでもやってきましたけれども、公民館をつくっても何の意味もないんですよ、はっきり言って。そういうことをぜひこの場で確認していただきたい、私はそういうふうに思っております。
移転をしてみても、そして下水道、上水道を整備してみても、今までにずっと水特法なんかでもやってきましたけれども、公民館をつくっても何の意味もないんですよ、はっきり言って。そういうことをぜひこの場で確認していただきたい、私はそういうふうに思っております。
そして水特法、要するに、一都五県の方々がお金を出してやるいろいろな生活再建を含めた事業でありますけれども、水特法が六百二十億。足すと二千十億なんですよ、進める場合。 中止の場合、これも含めて残事業が千六百六十億円に、水特法の六百二十億円、これで二千二百八十億円。もうこれで、こっちの方が多いんです。 それと加えて、治水の部分です。治水は、基本計画の中に、要するに返還する義務は一応ないんです。
例えば、今のダム、八ツ場ダムだけ考えたとしても、水特法が絡んでくるけれども、水特法を入れると、要するに、ダムをやらない方が高くついちゃうんですよ、はっきり言って、八ツ場だけで考えても。 今言った、いろいろな、かさ上げの問題、導水路の問題、しゅんせつの問題、そしていろいろな、スーパー堤防もありますよ。これも非常に大事なことですよ、人の生命財産にかかわる。
それと、先ほど柿澤委員の方からお話があって、中止した方と続けた方はどっちがお金がかかるんだ、こうありましたけれども、水特法なんか入ると、やはり中止した方がお金がかかるんですね。それだけじゃなくて、生活再建で七百七十億を計上されているんですよね。
そのほかに、関連事業として水特法の事業で約一千億円、それから基金事業が二百億円ぐらいありますから、それを合わせて今六千億、これが今後どうなるか、もっと膨れ上がっていくだろう。 こういう事業費の支出は大体借金でやっていきますから、長期の借金ですから、その利息の支払いも国民の負担にかかってきます。それらも合わせますと、今は九千億円ぐらいなのが、これがもっと、一兆円を超えることも予想されるわけですね。
また、水源地域整備計画、これは水源地域対策特別措置法、いわゆる水特法に基づく公共事業関係費で、総事業費九百九十七億円計画をしておりまして、うち、平成二十年度までに五百十三億円使い、平成二十一年度以降、四百八十四億円の費用が必要だということで見積もりをしています。
水特法もあるんです。そういうふうな形で出しておるわけでありますから、では、ダムができなくてもお金は、要するに水はもらえるんですねといったら、今まで使った、要するにダムでお金を出した人たちには全く不平等じゃないですか。どう思いますか。
大戸川ダムにつきましては、地元が受ける影響を緩和するために、水特法の十二条に基づきまして、大阪府及び京都府が平成十三年度より毎年度毎年度協議を行いまして、下流負担を行ってきたという経緯がございます。
○中山国務大臣 先ほどの御質問に対する確認をしていただくためのあれでございますけれども、平成十二年の二月二十三日に、栃木県の企画部長が今市市長に対して、水特法に準ずる何らかの措置を講ずることについて今後検討していく方針ということを説明したようでございます。
一方、今市市における取水施設については、水没家屋がないことなどから水特法上の要件を満たしていないために、水特法の対象にはならないと思っております。 思川開発事業を推進するに当たりましては、今市市の大谷川からの取水が前提であることから、国土庁としては、今市市の理解と協力が不可欠であると思っております。
○鈴木政府参考人 ただいまのお尋ねの件でございますが、南摩ダムの水特法に基づきますダム指定の調整を国土庁が行ったことがございます。その際、栃木県から、大谷川の取水についても水特法の適用は可能かどうか、こういうお話があったわけでございます。
今、御承知のように、水特法、いわゆる水源地域対策特別措置法は、ダムの建設によりその基礎条件が著しく変化する水源地域について、まさに鹿沼ですが、生活環境、産業基盤等を整備すること等により、関係住民の生活の安定と福祉の向上を図る等を目的としたものでございまして、お話のございました南摩ダムは、七十九戸の住宅、五十ヘクタールの農地が水没するダム、これはもう先生御承知のとおりでありまして、そういうことで、ダム
きょう、尾田河川局長がおいでですのでぜひお願いをしたいのですが、ダム水源地域対策として昭和四十八年の水特法がございますし、四十九年の発電用施設周辺地域整備法といったことで周辺の対策は進められているのですが、ただ、水特法の対象になるのは水没家屋が二十戸以上また水没農地面積二十ヘクタール以上のダム、こういったことから小規模の水没ダムでは適用されませんし、水特法以前に水没移転が完了したダムについては適用されていないわけでございます
その前に、議員による水特法の一部改正に関しましては、先生の一方ならぬ熱心に取り組んでいただいた結果成立したところでありますので、まずもって厚く御礼を申し上げたいと思います。 まず、水は我々の生活に欠かすことのできない貴重な資源であり、豊かな国民生活と国土の均衡ある発展のためにはその安定的な確保が不可欠であります。ことしは異常渇水に日本列島がその中に入りました。
○佐藤(恒)委員 五十九年に復元して、さらにこの水特法問題は対応してほしいというふうに思っておりますが、答弁はそれで受けとめておきます。 ところで、冒頭、地方財政は余剰があってというお話でございましたけれども、超過負担も膨大なものになっていると思いますね。それから、直轄事業の地方負担も年々増大の傾向にあります。
それから、水特法の問題も今回提案をされているわけでありますが、水特法における地域整備問題は、対象事業を選択すること自体、つまり、認定を受けること自体が非常に厳しい。
○山内政府委員 水特法の関係について御説明申し上げます。 水源地域対策特別措置法に基づいております水源地域整備事業は、ダム等の建設により特定の地域に受忍を強いることに対するいわば代償的な措置であることから、近年の国の高率補助負担率の引き下げ措置に対しましても、水特法に基づく整備事業につきましては、当該ダムの指定年度に対応した補助率等が適用されるよう、特例で緩和措置が講じられてまいりました。
霞ケ浦の水質改善対策につきましては、県の最重要課題といたしまして、昭和五十七年には霞ケ浦富栄養化防止条例をつくりまして排水規制の上乗せ基準を設けると同時に霞ケ浦富栄養化防止基本計画を策定いたしまして、さらに湖沼法に基づきます霞ケ浦に係る湖沼水質保全計画や水特法に基づきます霞ケ浦水源地域整備計画と有機的な連携を図り、機能させながら流域対策や湖内対策、また浄化のための啓蒙普及活動に努めてきたところでございます
摺上川ダムにつきましては、昭和六十一年三月に、水特法が適用されるダムとしてダム指定をしております。 現在、福島県において、水源地域整備計画の案の策定作業も進みつつございまして、国土庁といたしましても、早期に水源地域整備計画が策定できるよう県を指導してまいる所存でございます。 以上でございます。
○佐藤(恒)分科員 ただいま、補助の削減があっても水特法についてはというような御答弁でありますけれども、その水特法においても関係者から見れば極めて厳しいということでありますから、一般的な他の補助が削減されている中で、水特法だけはきちんと守っていますよということではなくて、それさえも見直しする必要があるのではないか、こんなふうに思うところでありまして、現在、現地あるいは県、ダム建設事務所等で進めている
水特法につきましては、水源地域整備事業等によりまして、水源地域の生活環境及び産業基盤等の整備並びに水没関係住民の生活再建対策を推進しているわけでございます。
○政府委員(苗村滋克君) 先生お尋ねの水源地域対策特別措置法の国庫補助のかさ上げ対象事業の拡大及びかさ上げ率の引き上げにつきましては、国の財政事情等から現時点では困難でございますが、関係住民の生活の安定と福祉の向上を図るために、近年高率補助負担率の引き下げ措置等に対しては、水特法につきましては特例で緩和措置が講ぜられますよう措置しているところでございます。
第一は、いわゆる水特法の改正、特に生活再建について、第八条における起業者の自主責任というものを明確にすべきではないかというふうに私どもは思っておるわけであります。さらに、水特法において、政令で指定する整備事業についても国庫補助のかき上げ対象とすること、さらにかさ上げ率を引き上げるということ、こういうことをやってもらわなきゃ困るというふうに私どもは思っておるわけであります。
「水源地域対策特別措置法等に係る要請については、政府において今後調査検討の上適切に対処していく」というふうに書いてあるわけでありますが、実は水特法の改正というものを含めましてこれは要望しているわけでありますが、大臣はこの点についてどういうふうに対応してくださるのか、その点、ひとつお願いします。
したがいまして、先生御指摘の水特法あるいは水源地域対策基金等々も、この生活再建を適切に十分にするための一つの方策というふうに理解をいたしておりますので、先生御指摘の水持法の見直し等のこともございますけれども、生活再建を十分に地元の要望に沿った線でやるということに主眼を置いて、一生懸命取り組んでいきたいというふうに思っております。
また、水特法による措置を補完いたしまして水没関係住民の生活再建対策等の円滑な推進を図るために、水源地域対策基金の設立、活動に対して積極的に指導助成を行ってきております。 最近におきましては、淀川水系の水源地域対策基金が日吉ダムの水源地域対策への取り組みなどを決定いたしておりまして、その活動が活発なものになっております。
私ども国土庁といたしましても、今後においても水特法の効果的な運用並びに水源地域対策基金の適切な運営によりまして、また、関係者の連帯感の高揚また相互理解の協力の発展を図りながら、水源地域対策の一層の充実を図ってまいりたいと考えております。
水特法の適用対象ダムにつきましては、相当数の住宅または相当の面積の農地が水没するものにつきまして、政令で定めることによりまして実施されるところでございますが、このようなダムの建設は、地域の生活環境、生産基盤等の基礎条件に著しい影響を及ぼすものと考えるものでございます。
下流の受益地方公共団体が費用の一部を負担するための方策として、水特法の適用対象ダムの要件の緩和を行い、もって水資源開発事業の円滑化を図るべきである、こういうように下流負担をやってはどうか。これは治山においてもこういう意見があって、下の方では幾らでも負担しますから、こう言っているのですが、その点についてはどうでしょうか。
水資源関係で第一には、水源地域対策特別措置法、水特法は、ダムの建設により基礎条件が著しく変化する地域について、生活環境や産業基盤等を整備する等により関係住民の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としている。また下流の流域地方公共団体等の負担による財源を含めて、上流の水源地域に公共事業を実施するなどの地域間の利害の調整の役目もあわせ持つものであります。